「金光教ホームページ」は、金光大神様のご信心を広く社会・世界に伝えていく取り組みを進めております。

 多くの方々が、金光大神様のご信心に触れ、その助かりの世界が広がっていくことができたらと願っております。

 金光教ホームページでは、以下の内容に留意して取り組みを進めております。




26総長第60号

平成26年10月22日

 教 内 各 位

金光教教務総長


インターネット上での本教情報の発信のあり方について


 インターネットは日進月歩で技術革新され、既存のメディア(新聞、テレビ、ラジオ、電話など)の形態を変容させつつ急激に普及し、グローバルに情報発信を可能にするツールとなっております。また、近年では、スマートフォンやタブレット等のモバイル端末の普及により、私たちの生活のあらゆる場面に浸透し、私たちはその利便性を日々享受しております。

 また、ホームページやブログ、SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)などを通じて、「いつでも どこでも 誰でも使える」という手軽さの中で、個人が文字情報をはじめ、写真、イラスト、音声、動画などを発信できるようになり、自分の考えや日常生活の話題などを多くの人と共有できるようになりました。そのことによって、友人、知人とのコミュニケーションは言うまでもなく、全く面識のない人とも知り合うことが可能となり、不特定多数の人とのコミュニケーションツールとなって、個人の生活と密接に結びついています。

 一方で、これらの情報発信にかかわって、さまざまなトラブルも起きております。自分が被害を受けるだけでなく、他人に迷惑をかける危険性も持ち合わせており、公共の場であるインターネットを利用する以上は、個人であっても一定の責任が伴います。

 本部では、インターネット上に本教情報を発信していく上で留意しなければならない諸点について、平成13年に教務総長通牒を発しておりますが、年月の経過とともに、当時想定されていなかった情報発信のあり方も生まれてきておりますところから、今日として留意しなければならない内容を確認しておく必要があります。

 つきましては、13総長第58号「インターネット上での本教情報の発信のあり方について」の通牒は廃止し、改めて下記の通り通牒いたします。


1 個人情報の取扱いについて

 個人情報は、個人を特定できる情報のほか、個人のプライバシーなどに関わる情報を含んでおり、こうした情報が不用意に第三者に知られた場合、それらの情報が拡散したり、誹謗中傷に使われたり、なりすましなどの被害にあったり、あるいは、犯罪に利用される可能性もあります。

 たとえば、ある電子掲示板に写真や動画を公開しただけでも、他の利用者によって別の複数の電子掲示板などに転載され、そのデータがどこにあるのか追跡が困難になり、消去することは現実的に不可能になってしまいます。また、動画、写真などは手軽に編集、加工ができ、事実とは違う情報に加工されて発信されることもあります。このような行為は、その人に精神的苦痛を与え、その結果、プライバシーや肖像権の侵害、名誉毀損などの罪で訴えられる可能性もあります。

 インターネットは不特定多数の人が利用しているため、個人情報の取り扱いには特に慎重である必要があります。したがって、インターネット上では個人情報の掲載を控えることが大切ですし、自身の個人情報だけでなく、家族や信奉者の個人情報も同様に取り扱うことが大切です。

 特に本教情報を発信する際には、個人が特定できる内容が多く含まれている場合もありますので、個人情報の保護に十分に注意し、掲載に当たっては、本人の許可を得ることが必要です。

最近では、登録した人だけが参加できるSNS(ソーシャルネットワーキングサービス)というサービスが増えております。多くのSNSでは、あらかじめ自分のプロフィールを登録しておくようになっており、この中には実名登録が必要なサービスもあります。このような場合は、どのような情報を登録し、どの範囲まで公開するのかをよく検討したうえで、適切に設定するよう注意してください。


2 著作権の侵害について

写真、イラスト、音楽、動画など、インターネット上のほとんどの情報は、著作権を有しています。情報を発信する際には、著作権の侵害にならないよう十分に注意を払う必要があります。権利者の許諾を得ないで複製することや、インターネット上に掲載して誰でもアクセスできる状態にすることなどは、著作権侵害にあたります。また、新聞や雑誌などの記事にも著作権があり、引用の範囲を越えて掲載すると著作権侵害にあたります。

また、人物の写真、動画などは、撮影した人などが著作権を有するだけではなく、写っている人にも肖像権があるため、ホームページに掲載する場合にはこれらすべての権利者の許諾が必要になる場合があります。


3 発信内容について

 SNSなどのツールは、人と人とのつながりを促進・サポートするコミュニティ型のウェブサイトで、日常生活の中で、リアルタイムに個人の思いなどを投稿でき、その情報を特定多数の人と共有出来る点が大きな魅力です。その一方で、インターネット上の発言やふるまいは、多くの人の目に触れる可能性があり、個人の何気ない発言でも、場合によっては、インターネットの世界を越えて現実に大きな影響を与えることがあります。

 たとえば、ある社員が何気なく行ったSNSへの投稿が、本来は秘密にするべき職務の内容を外部に漏らしてしまう結果となり、インターネット上で社員自身に非難が集中し、責任追及や過剰な個人情報の特定・暴露・誹謗中傷などを引き起こすこともあり、さらにその組織全体の問題として取り上げられ、新聞やテレビなどのマスメディアで報道されることも珍しくありません。

 このように、インターネットでの情報発信は、公の場での表明であり、本人が特定されるということを強く認識する必要があります。また、発信内容についても、本来秘密にすべき事項を含んでいないか、現実の世界で非難を浴びるような内容ではないか、毎回立ち止まって考える慎重さが必要です。


4 人権の尊重

 差別用語等、人権を侵害するおそれのある表現については、避ける注意が必要です。特定の個人、団体への批判や誹謗中傷と取られてしまうことがあります。

 不確定な情報や噂を掲載することも、そのあやふやな情報が独り歩きをしてしまいます。誤解され、思わぬ齟齬をきたしてしまったり、各方面に対して迷惑をかけかねません。


5 本教情報発信の留意点

 本教の信心は、金光大神をいただくそれぞれの信念と熱意によって伝えられ、広がってきました。したがって、信奉者一人ひとりがお道の中で大切にするものの表現が違ってくるのは当然であるとも言えます。

 しかし、インターネット上では、その中身が、すべて金光教の名の下に、本教情報として均一に扱われるため、本教の内容がかえって見えにくくなってしまうということもあります。インターネット上で本教情報を発信していく営みは、たとえ個人が発した情報であっても、その情報の受け手から見れば、個人ではなく「金光教」の情報として受け取られるのです。

 したがって、本教情報を発信する上では、つねに教団全体を意識し、教祖の信心、本教教典、教風に基づくことが大切です。


(1)世界の人々を視野に入れた発信意識

 たとえ、信奉者等一定のサークルを対象としたホームページであっても、インターネットは常に世界に開かれており、パスワード等でアクセス制限を行わない限り、どのような人たちが閲覧するとも限りません。たとえ対象を限定しての発信であっても、常に世界の人々を視野に入れた意識が必要です。


(2)教話や教会誌の掲載について

 教話の中では、特定の個人が出てくることがよくあります。特定の個人を取り上げる際には、人権や個人情報の保護に十分に注意し、掲載する場合には、本人の許可を得ることが必要です。教会誌の内容を掲載する場合についても、同様の配慮が必要です。


(3)インターネット上での金銭や物品のやりとりについて

 本教情報を発信する場での金銭や物品のやりとりが行われることは、誤った本教理解につながる危険性やトラブルの元になりますので、こうした情報の発信は避けるべきです。


(4)「ホームページ開設届」の廃止について

 本教情報を発信するホームページを開設する場合は、「ホームページ開設届」を本部に提出していただいておりましたが、SNSやブログなどのサービスの発達により、手軽な情報発信が可能となったことから、情報発信の主体が団体から個人にまで広がり、その全てを把握・管理することが出来難い社会状況になりました。つきましては、「ホームページ開設届」(諸願届様式第10号の2)を廃止することとし、今後、インターネット上で本教情報を発信する際は、上記の諸点に留意しつつ、教会、各団体、信奉者、それぞれの責任において取り組まれますよう、お願いいたします。


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